運営要綱
- 目的
- 聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が必要なときに手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣し、コミュニケーションをより円滑にすることを目的とする。
- 実施主体
- 三重県とする。ただし、事務の一部を三重県障害者社会参加推進センターへ委託する。
- 派遣対象
- この事業で手話通訳者、要約筆記奉仕員を派遣するのは、聴覚障害者等が社会生活上必要不可欠な用件で市町村役場、福祉事務所等公的機関、医療機関、学校、事業所等に赴くとき及び各種公的な行事催し等に参加するときで、他に適当な意思伝達を仲介する者が得られない場合とする。
- 実施方法
- 別に定める。
実施方法
三重県手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣事業運営要綱に基づき、その実施方法を定めるものである。
- 事業実施体制
- この事業の実施に当たって三重県障害者社会参加推進センター(以下推進センターという)は、県下の福祉事務者及び社団法人三重県聴覚障害者協会(以下三聴協という)の協力を求める。
- 通訳者・奉仕員の登録
- 推進センターは、厚生労働大臣公認手話通訳士、社団法人三重県聴覚障害者協会認定通訳者、三重県手話通訳者養成講座登録試験合格者及び要約筆記奉仕員養成講座(基礎課程・応用課程)を終了したものを本人の承諾(様式1号、様式2号)を得て登録し、その旨を県下福祉事務所長に通知する。
- 通訳者・奉仕員の派遣
- ア.聴覚障害者が手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣を必要とするとき、諸経費を一切負担しない。
- イ.聴覚障害者本人、家族又は本人の近隣に居住する者等が福祉事務所に申し出て、様式第3号手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣券(以下「派遣券」という)の交付を受け、近隣の手話通訳者、要約筆記奉仕員に依頼するものとする。
- ウ.ただし、派遣券の使用を認めないのは、公的機関行事、企業内研修行事、政治、宗教、旅行、営利を目的とするものとする。
- 派遣券の取扱い
- ア.福祉事務所は、手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣がこの事業の目的に添うと認められた時は、必要枚数の派遣券を一括交付するものとする。その有効期限は裏面に記載する。
- イ.派遣を受けた聴覚障害者は、用件が終了後、派遣券を手話通訳者、要約筆記奉仕員に手渡すものとする。
- ウ.手話通訳者、要約筆記奉仕員は、派遣券を翌月の15日までに手話通訳者、要約筆記奉仕員の居住地を管轄する福祉事務所に提出するものとする。
- エ.福祉事務所は毎月15日までに提出された派遣券に確認印を押し、同月25日までに三聴協に送付するものとする。
- 通訳者・奉仕員に対する手当
- ア.手話通訳者、要約筆記奉仕員に対する手当は、予算の範囲内で提出された派遣券に基づき、年1回に手当を支払うものとする。
- イ.手当額は、基準額(2時間まで)を1,400円とし、1時間増すごとに700円を加える。但し1日6時間を限度とする。
- ウ.使用済派遣券が2ヶ月を越えて三聴協に届いた場合、手当の支払いはできない。
ただし、3月使用分については、4月25日までに三聴協に届いた分は手当の支払いはできるが、4月25日以降に届いた場合は支払いできない。 - 通訳者・奉仕員の研修
- ア.手話通訳者、要約筆記奉仕員は、常に技術専門知識の修得に努めなければならない。
- イ.事業には手話通訳者、要約筆記奉仕員に対して国等が実施する資格認定制度への研修、広報を含めるものとする。
- 通訳者・奉仕員の厳守事項
- ア.手話通訳者、要約筆記奉仕員は、その業務にあたっては個人の人権を尊重し、その身上に関して知り得た秘密を守らなければならない。
- イ.事務責任者は手話通訳者、要約筆記奉仕員が、過度な労働とならないよう、常にその事務料のチェックを行なうよう務めなければならない。
- その他
- 手話通訳者、要約筆記奉仕員は、自動的にボランティア保険(Bプラン)に加入する。その負担金は、事業費より支払うものとする。
付則
- 平成3年4月1日から適用する。
- 平成4年4月1日一部変更
- 平成7年4月1日一部変更
- 平成10年4月1日一部変更
- 平成11年4月1日一部変更
- 平成15年4月1日一部変更