10.国税庁「要約筆記の報酬」

作成:2013年1月25日  最終更新:2013年5月21日

◆国税庁「要約筆記の報酬」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/14.htm

<上記ページの要旨>
要約筆記の報酬は、所得税法第204条第1項各号の
いずれにも該当しないため、源泉徴収は不要。
※ただし、雇用契約等に基づいて支払われる場合は、
 給与所得として源泉徴収の対象になる。

…だそうです。もちろん「これは一般的な例で、例外はある」
という但し書きがついていますが、参考にはなるかと。

ちなみに、他の色々な職業についても下記に
Q&Aの形でのっていて、参考になります。(これも国税庁です)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01.htm


◀(前記事)09.タイピング練習ソフトと練習サイト【New!】
▶(次記事)11.2011年度「全国統一要約筆記者認定試験」実施結果

(一覧)[4.リンク]