◆国税庁「要約筆記の報酬」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/14.htm
<上記ページの要旨>
要約筆記の報酬は、所得税法第204条第1項各号の
いずれにも該当しないため、源泉徴収は不要。
※ただし、雇用契約等に基づいて支払われる場合は、
給与所得として源泉徴収の対象になる。
…だそうです。もちろん「これは一般的な例で、例外はある」
という但し書きがついていますが、参考にはなるかと。
ちなみに、他の色々な職業についても下記に
Q&Aの形でのっていて、参考になります。(これも国税庁です)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01.htm
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