第1条(目的)
この内規は、サークルの活動・事業のために、講義または指導を担当するサークル会員または外部講師等に対して、手続きおよび謝金額に関する事項を定める。
第2条(対象)
事前に役員会によって承認された会員または外部講師で、本会の活動目的に沿う事業に従事する場合に謝金を支払うことができる。
第3条(支払い根拠)
謝金は、代表が発行する「講師依頼書」にもとづき支払うものとする。
第4条(支払額)
1時間あたり2500円を基本とする。
ただし、役員会で承認された場合はこの限りでない。
第5条(精算)
謝金の受け渡しは全額手渡しを基本とし、その場で会計担当の用意した領収書に署名捺印をいただくこととする。ただし止むを得ない場合は、その都度役員会で話し合い対応するものとする。
第6条(改訂)
この内規の改訂基準は、サークル規約の改訂基準に準じる。
※付則 この内規は、平成19年10月20日より適用する。
(改訂履歴)
平成21年3月29日 第2条の文言を改変
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