5.旅費に関する内規

作成:2012年5月17日

第1条(目的)
この内規は、サークルの活動・事業のために、サークル会員または外部講師等が移動する場合の手続きおよび旅費に関する事項を定める。

第2条(対象)
事前に役員会によって承認された会員または外部講師で、本会の活動目的に沿う事業に従事する場合に旅費を支払うことができる。
(補注)
※プラネタリウムの交通費を(1上映参加につき1往復分)新たに対象とする。
※三重要連の運営委員会に対し、委員の交通費と駐車場代の実費と要連からの補助金の差額を対象とする。

第3条(経路)
出張の経路は、最も合理的かつ経済的な経路を選択することとする。
ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

第4条(支払額)
実費相当を支払う。算出の基準は公共交通機関使用を基本とする。
自家用車を使う場合は1kmあたり20円で換算するものとする。
2 急行料金、特別急行料金、新幹線料金および寝台料金は、役員会が業務の都合上必要と認めたときに限り、実費を支払う。
3 宿泊費については、その都度役員会で協議のうえ全額または一部を支払う。

第5条(精算)
旅費の受け渡しは全額手渡しを基本とし、その場で会計担当の用意した旅費明細書兼受領書に署名捺印をいただくこととする。
ただし止むを得ない場合は、その都度役員会で話し合い対応するものとする。

第6条(改訂)
この内規の改訂基準は、サークル規約の改訂基準に準じる。

※付則 この内規は、平成19年10月20日より適用する。

(改訂履歴)
平成21年3月29日 第2条の文言を改変、第4条を実費全額支出に改訂。
平成24年3月24日 第2条三重要連運営委員について追記。


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